保育 幼児教育施設とは|園の種類と無償化の扱い

本記事にはプロモーション(PR)が含まれます。

「来年から子どもを預けたいけれど、幼稚園と保育園とこども園、どれに申し込めばいいのか分からない」。共働きで保活(子どもを預ける園を探す活動)を始めた家庭ほど、この入口でつまずきます。無償化という言葉は知っていても、自分の子がどの施設のどの枠に入るのかが分からないと、いくら無料になるのかも見えてきません。

結論から言うと、選ぶ順番は「施設の種類(4類型)を知る」→「わが家の認定区分(1号・2号・3号)を知る」の2段階です。この2つが決まれば、無償化がどこまで適用され、どの費用が手元に残るかがほぼ確定します。この記事では、こども家庭庁の公表資料をもとに、施設の4類型と認定区分の関係、そして無償化の扱いを順番に整理します。金額は自治体ごとに違う部分があるため、ここでは仕組みと国が定める上限だけを扱います。

保育・幼児教育施設は大きく4類型に分かれる

就学前の子どもを預ける公的な施設は、根拠となる法律や管轄によって次の4つに整理できます。それぞれ「教育中心か」「保育中心か」「その両方か」で性格が異なります。

幼稚園

3歳から小学校入学前までの子どもが対象で、学校教育を行う施設です。標準的な教育時間は昼過ぎまでで、共働きの家庭は「預かり保育」(通常の時間外に子どもを預かる仕組み)を追加で利用することが多くなります。文部科学省の幼稚園教育要領では、健康・人間関係・環境・言葉・表現の5領域をねらいとして掲げています。

保育所(保育園)

保護者が働いている、病気であるなど「保育の必要性」がある家庭の子どもを、0歳から預かる施設です。開所時間が長く、朝から夕方まで、延長を含めればさらに長い時間を園で過ごすのが基本です。教育というより生活と保育が中心になります。

認定こども園

幼稚園と保育所の機能を1つにまとめた施設です。保護者が働いているかどうかにかかわらず利用でき、途中で就労状況が変わっても原則として同じ園に通い続けられるのが特徴です。内部の型については後の見出しで詳しく分けます。

地域型保育

主に0〜2歳(満3歳未満)の子どもを、少人数で預かる仕組みです。家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の4つの形があり、待機児童の多い低年齢を受け止める役割を持ちます。3歳になると、連携先の幼稚園・保育所・認定こども園などへ移るのが一般的です。

こども園と保育園はどう違うのか

「こども園 保育園 違い」でつまずく人が多いのは、どちらも0歳から預かれて長時間見てくれるからです。大きな違いは2点あります。

1つ目は、入園に「保育の必要性」が要るかどうかです。保育所は、保護者の就労などの必要性がないと申し込めません。認定こども園は、必要性がない家庭(専業や短時間)でも、教育を受ける枠で入れます。2つ目は、途中で就労状況が変わったときの扱いです。保育所で親が離職すると転園を検討することになりますが、認定こども園なら枠を変えて在園を続けやすい設計になっています。

どちらを選ぶかは「今後の働き方が変わりそうか」で分けて考えると整理しやすくなります。働き方が安定しているなら保育所、変わる可能性があるなら認定こども園、という具合です。

認定こども園とは|4つの型を押さえる

認定こども園は1種類ではなく、成り立ちの違いで4つの型に分かれます。名前は似ていますが、母体が幼稚園なのか保育所なのかで運営の色が変わります。

  • 幼保連携型: 幼稚園と保育所の機能を一体的に備えた、認定こども園の中心的な型。
  • 幼稚園型: もともと幼稚園だった施設が、保育が必要な子どもを受け入れる機能を足した型。
  • 保育所型: もともと保育所だった施設が、保育の必要性がない子どもも受け入れる機能を足した型。
  • 地方裁量型: 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の施設を、都道府県などが認定こども園として認めた型。

保護者の立場では、どの型であっても「教育の枠でも保育の枠でも入れる園」という点は共通です。見学のときは型そのものより、預かり時間・行事の量・教育の中身を実際に確認するほうが判断に役立ちます。

1〜3号認定で無償化の扱いが変わる

ここが「幼児教育・保育無償化とは」を理解するうえで最も大切な部分です。無償化は「施設ごと」ではなく「子どもの認定区分ごと」に適用が決まります。認定区分は、子どもの年齢と「保育の必要性」の有無で1号から3号に分かれます。

認定区分 年齢 保育の必要性 主に使う施設
1号認定(教育標準時間) 満3歳以上 なし 幼稚園・認定こども園
2号認定(保育) 満3歳以上 あり 保育所・認定こども園
3号認定(保育) 満3歳未満 あり 保育所・認定こども園・地域型保育

無償化は、こども家庭庁の資料によると令和元年(2019年)10月に始まりました。適用のされ方を認定区分に沿って見ると、次のようになります(2026年9月時点・こども家庭庁公表資料で確認)。

区分 無償化の扱い 国が定める上限
1号(幼稚園) 3〜5歳の保育料が無償 月額上限 2.57万円
1号+預かり保育 「保育の必要性の認定」を受ければ預かり保育も対象 月内の利用日数×450円と利用料の小さい方で、月額1.13万円まで(満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯は月額1.63万円まで)
2号(保育所・こども園) 3〜5歳の保育料が無償 上限なし(保育料が無償)
3号(0〜2歳) 住民税非課税世帯のみ無償 該当世帯は保育料が無償
認可外保育施設等 「保育の必要性の認定」が必要。一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート・センター事業も対象 3〜5歳 月額3.7万円まで/0〜2歳の住民税非課税世帯 月額4.2万円まで

3歳から5歳の無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です(幼稚園は入園時期に合わせ満3歳から)。0歳から2歳は住民税非課税世帯が対象で、第2子は半額、第3子以降は無償になる仕組みが用意されています。

なお、保育料が住民税所得割額(世帯の所得に応じて決まる住民税の一部)をもとに階層で決まる部分は自治体ごとに異なります。具体的な金額はお住まいの市区町村の資料で確認してください。

無償でも手元に残る費用がある

無償化されるのは保育料です。通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担のまま残ります。ただし、年収360万円未満相当の世帯と、全世帯の第3子以降については、副食(おかず・おやつ等)費が免除されます。「無償」という言葉から全額ゼロを想像すると、入園後に差額でつまずくため、この点は先に押さえておくと安心です。

在園時間の長短で、家庭学習にかける時間が変わる

4類型と認定区分が決まると、子どもが1日のうち何時間を園で過ごすかも見えてきます。1号(幼稚園)は昼過ぎに帰る日が多く、2号・3号(保育所・こども園)は夕方まで園にいます。この差は、家庭で学びに使える時間の差にそのまま表れます。

幼稚園中心で夕方に時間の余裕がある家庭は、親子で一緒に取り組む教材が続けやすい傾向があります。一方、共働きで送り迎えの前後しか時間が取れない家庭は、短い時間で区切れる教材のほうが無理なく回ります。園の種類が決まったら、次に「家庭で何を、どれくらいの時間で続けるか」を考える段階に入ります。教材選びの比べ方は、月額だけでなく年間総額まで含めて5社を並べた幼児 通信教育おすすめ比較|月額でなく年間総額で5社を見比べるで詳しく整理しています。

幼児向けの通信教育や幼児教室、おもちゃのサブスクは、いずれも無償化の対象施設・事業ではありません。こども家庭庁が示す対象一覧に含まれないためで、家庭学習にかける費用は無償化とは別枠で考える必要があります。

よくある質問

認定こども園と幼稚園は、無償化の金額が違いますか

3歳から5歳の保育料が無償になる点は共通です。ただし1号認定(幼稚園・こども園の教育枠)には月額上限2.57万円があり、上限を超える保育料は差額負担になります。2号認定(こども園・保育所の保育枠)は保育料そのものが無償です。

0歳児は無償化の対象になりますか

0〜2歳は、住民税非課税世帯のみが無償化の対象です。それ以外の世帯は保育料の負担が残ります。ただし、第2子は半額、第3子以降は無償になる仕組みがあります。

幼稚園の預かり保育も無料になりますか

「保育の必要性の認定」を受けた場合に対象になります。月内の利用日数×450円と実際の利用料を比べて小さい方で、月額1.13万円まで(対象となる住民税非課税世帯は月額1.63万円まで)が無償の目安です。認定を受けていないと預かり保育は対象外です。

地域型保育は無償化されますか

地域型保育は主に0〜2歳(満3歳未満)の3号認定が使う仕組みのため、無償化されるのは住民税非課税世帯です。3歳以降は連携先の施設へ移り、そこで3〜5歳の無償化の対象になります。

無償化されても払い続けるお金には何がありますか

通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者負担のまま残ります。副食費は、年収360万円未満相当の世帯と全世帯の第3子以降が免除されます。制服代や教材費など施設ごとに設定される費用も、無償化とは別に必要です。

共働きで途中で働き方が変わりそうです。どの施設が向いていますか

就労状況が変わっても在園を続けやすいのは認定こども園です。教育の枠と保育の枠を持ち、離職や再就職があっても枠を変えて通い続けやすい設計になっています。働き方が安定しているなら保育所、変動しそうなら認定こども園、という分け方が目安になります。

参考・出典

  • こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka
  • こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou
  • 文部科学省 幼稚園教育要領(平成29年3月31日告示・平成30年4月1日施行)第2章 https://www.mext.go.jp/content/1384661_3_2.pdf
タイトルとURLをコピーしました