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認可外保育施設に子どもを預けながら、夕方は幼稚園の預かり保育も使っている家庭で、「結局いくらまで戻ってくるのか」が請求書を見ても分からない、という相談は少なくありません。無償化と聞いて全額タダになると思っていたら、施設ごとに上限額が決まっていて、しかも枠が別々になっている、というのが実際のところです。
選ぶときの基準は一つで、「どの施設・どの枠か」で上限額が変わり、その枠は互いに別立てで積み上がるという点です。幼稚園の保育料には月2.57万円、幼稚園の預かり保育には月1.13万円、認可外保育施設等には月3.7万円という上限がそれぞれ用意されています。加えて、預かり保育と認可外の枠を使うには「保育の必要性の認定」が要ります。逆に、家庭で使う通信教育や幼児教室、おもちゃのサブスクは、この無償化の対象施設・事業には入っていません。ここを取り違えると数万円単位で見込みがずれるので、金額と対象施設を先に押さえます。
上限額は施設ごとに別枠で積み上がる
幼児教育・保育の無償化は令和元年(2019年)10月に始まった制度です(こども家庭庁)。3歳から5歳までは幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する全ての子どもが対象で、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間が無償の期間です(幼稚園は入園時期に合わせて満3歳から)。0歳から2歳までは住民税非課税世帯のみが対象になります。
ここで見落としやすいのが、上限が施設・枠ごとに別々に設定されている点です。下の表は、こども家庭庁が公表している上限額を枠ごとに並べたものです(2026年9月時点・公式サイト確認)。
| 施設・枠 | 月額上限 | 保育の必要性の認定 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園(保育料) | 2.57万円 | 不要 | 3〜5歳の全ての子ども |
| 保育所・認定こども園等 | 保育料が無償(上限の設定なし) | 入所の時点で認定あり | 3〜5歳は全員/0〜2歳は非課税世帯 |
| 幼稚園の預かり保育 | 1.13万円(満3歳の非課税世帯は1.63万円) | 必要 | 幼稚園在園児 |
| 認可外保育施設等 | 3〜5歳 3.7万円/0〜2歳の非課税世帯 4.2万円 | 必要 | 認可外・一時預かり・病児保育・ファミサポ等 |
幼稚園に通いながら預かり保育も使う家庭では、保育料の2.57万円枠と預かり保育の1.13万円枠が別々に効きます。上限を超えた分は保護者の負担のまま残ります。0歳から2歳の第2子は半額、第3子以降は無償という扱いもあります(年収360万円未満相当の世帯は第1子の年齢を問わない)。
「保育の必要性の認定」が要る枠と要らない枠
「保育の必要性の認定」とは、共働きや介護などで家庭での保育が難しいと市区町村が認める仕組みのことです。表のとおり、幼稚園そのものの保育料(3〜5歳)は認定なしで無償になりますが、預かり保育と認可外保育施設等の枠は、この認定がないと無償化の対象になりません。
認可外保育施設等は、指導監督の基準を満たすことが対象の前提とされています。基準や経過措置の細かい扱いは施設や自治体で異なるため、利用先が無償化の対象に入るかは事前に確認しておくと安全です。
預かり保育の無償額を計算してみる
預かり保育の上限1.13万円は、実は「利用日数×450円」と「実際に払った利用料」を比べて小さい方が無償になる、という決まりになっています(2026年9月時点・こども家庭庁確認)。日数で頭打ちになるため、通った日が少ない月は上限まで届きません。
- 月20日利用・利用料が月1万円の場合:20日×450円=9,000円。利用料1万円より小さい9,000円が無償対象で、上限1.13万円の範囲内なので9,000円が戻る計算です。
- 月26日利用・利用料が月1.3万円の場合:26日×450円=11,700円。上限1.13万円(11,300円)を超えるため、無償になるのは1.13万円まで。差額は自己負担です。
満3歳になった日から最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯だけは、預かり保育の上限が1.63万円に上がります。この一段高い枠は期間が区切られている点に注意してください。
教材・教室・おもちゃサブスクは対象外
ここが送りたい肝心な整理です。無償化の対象一覧に並ぶのは幼稚園・保育所・認定こども園、預かり保育、認可外保育施設等といった「施設・事業」で、家庭で使う通信教育や幼児教室、おもちゃのサブスクは対象施設・事業に含まれていません(こども家庭庁の対象一覧に記載がない)。「幼児教育」という言葉が同じでも、園に通う費用と、家庭で選ぶ教材費はまったく別の財布だと考えてください。
施設利用の中でも対象外になる費用があります。通園送迎費・食材料費・行事費などは保護者負担のままです。ただし、年収360万円未満相当の世帯と全世帯の第3子以降は、副食(おかず・おやつ等)費が免除されます。
つまり教材や教室の費用は、無償化を当てにせず家計から出す前提で選ぶことになります。月額の見かけではなく年間の総額で比べたい人は、通信教育5社を年額でそろえて見比べた幼児 通信教育おすすめ比較の記事が、対象外の費用を見積もる土台になります。
対象になるか迷ったときの確認フロー
- 子どもの年齢を確認する。3〜5歳なら幼稚園・保育所・認定こども園は原則対象。0〜2歳は住民税非課税世帯だけが対象。
- 利用先が施設か家庭教材かを分ける。園・預かり保育・認可外なら制度の枠に入る。通信教育・幼児教室・おもちゃサブスクは対象外。
- 預かり保育や認可外を使うなら「保育の必要性の認定」があるかを確認する。無ければその枠は無償にならない。
- 上限額と実際の利用料を比べる。上限を超える分と、通園送迎費・食材料費・行事費は自己負担として見込む。
よくある質問
幼稚園の月謝が上限2.57万円を超えたら差額はどうなりますか
超えた分は保護者の負担です。無償になるのは月2.57万円までで、私立幼稚園などで月謝がこれを上回る場合、差額は自己負担として残ります。
認可外保育施設なら無条件で月3.7万円まで無償ですか
無条件ではありません。3〜5歳で月3.7万円まで(0〜2歳の非課税世帯は月4.2万円まで)ですが、いずれも「保育の必要性の認定」が前提です。施設が対象の基準を満たしているかも合わせて確認してください。
幼稚園に通いながら預かり保育も使うと、両方無償になりますか
保育料の2.57万円枠と、預かり保育の1.13万円枠は別立てなので、認定があれば両方の枠が使えます。ただし預かり保育は「利用日数×450円」と利用料の小さい方が上限1.13万円までという計算になります。
通信教育や幼児教室の費用は補助の対象ですか
対象外です。無償化の対象は園や認可外などの施設・事業で、家庭で使う教材費・教室の月謝・おもちゃのサブスクは含まれません。これらは家計から出す前提で費用を組んでください。
給食費は無償になりますか
食材料費は無償化の対象外で、保護者負担のままです。ただし年収360万円未満相当の世帯と全世帯の第3子以降は、副食(おかず・おやつ等)費が免除されます。
無償化はいつからの費用が対象になりますか
制度は2019年10月からで、対象期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園は入園時期に合わせて満3歳から対象になります。
参考・出典
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou

