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幼稚園の入園説明会で「無償化の対象です」と案内されたものの、月謝以外に払う項目が並んでいて、結局いくら手元から出るのかが読めない。そんな声をよく聞きます。さらに「家で使う通信教育やおもちゃのサブスクも無償になるのか」と混同してしまう保護者も少なくありません。
先に結論をお伝えします。幼児教育・保育の無償化で安くなるのは、国が定めた施設・事業の「利用料」に限られ、金額は利用する施設の種類と子どもの年齢で決まります。幼稚園なら月額上限があり、0〜2歳は世帯の課税状況で対象が変わります。家庭で契約する通信教育・幼児教室・おもちゃサブスクは、この制度の対象施設ではありません。判断の起点は「どの施設を使っているか」です。
幼児教育無償化の対象は「施設の種類」と「年齢」で決まる

幼児教育・保育の無償化は、令和元年(2019年)10月に始まった制度です(こども家庭庁)。対象の中心は3歳から5歳までの子どもで、幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する場合、利用料が無償化されます。期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間で、幼稚園については入園時期に合わせ満3歳から対象になります。
0歳から2歳までは扱いが異なり、住民税非課税世帯のみが対象です。保育所などを利用する最年長の子を第1子と数え、0〜2歳の第2子は半額、第3子以降は無償になります(年収360万円未満相当の世帯は第1子の年齢を問わず対象)。つまり同じ2歳児でも、世帯の所得によって無償になるかどうかが分かれます。
年齢別・施設別の無償化の上限額

「無償」といっても、施設の種類ごとに上限額や条件が設けられています。こども家庭庁が公表している主な区分を整理すると次のとおりです(2026年9月時点・公式サイト確認)。
| 区分 | 対象 | 無償化の上限(月額・税込) |
|---|---|---|
| 幼稚園(3〜5歳) | 満3歳後の4月1日〜就学前(幼稚園は満3歳から) | 月額上限 2.57万円 |
| 幼稚園の預かり保育 | 「保育の必要性の認定」が必要 | 利用日数×450円と利用料の小さい方・月1.13万円まで(満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯は1.63万円) |
| 認可保育所・認定こども園(3〜5歳) | 利用する全世帯 | 利用料が無償 |
| 認可外保育施設等(3〜5歳) | 「保育の必要性の認定」が必要 | 月3.7万円まで |
| 0〜2歳(認可施設) | 住民税非課税世帯 | 無償(第2子半額・第3子以降無償) |
| 認可外保育施設等(0〜2歳) | 住民税非課税世帯・認定が必要 | 月4.2万円まで |
認可外の上限に含まれる「等」には、一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業も入ります。いずれも「保育の必要性の認定」を受けていることが前提です。
無償化されない費用(対象外になるもの)
無償になるのはあくまで「利用料(保育料)」であり、園生活には利用料以外の実費がかかります。こども家庭庁は、無償化の対象外として次の費用を挙げています。
- 通園送迎費(通園バス代など)
- 食材料費(給食費・おやつ代など)
- 行事費(遠足・発表会などの費用)
ただし食材料費のうち副食(おかず・おやつ等)費については、年収360万円未満相当の世帯と、全世帯の第3子以降で免除されます。「無償化で全部タダになる」と考えて家計を組むと、送迎費や給食費、行事費、制服・教材費などで想定外の出費が出ます。園から配られる年間費用の一覧で、利用料と実費を分けて確認しておくと安心です。
申請が必要なケースと不要なケース

手続きの要不要は、どこまでの無償化を受けたいかで変わります。次のフローで確認してください。
- 3〜5歳で認可保育所・認定こども園・幼稚園を利用 → 利用料が無償(幼稚園は月2.57万円が上限)。
- 上記に加えて預かり保育も無償にしたい → 「保育の必要性の認定」が必要。月1.13万円(対象の非課税世帯は1.63万円)まで。
- 認可外保育施設・一時預かり・病児保育などを利用 → 「保育の必要性の認定」が必要。3〜5歳は月3.7万円、0〜2歳の非課税世帯は月4.2万円まで。
- 0〜2歳で認可施設を利用 → 住民税非課税世帯のみ対象(第2子半額・第3子以降無償)。
共働きなどで預かり保育や認可外を無償化の対象にしたい場合は、「保育の必要性の認定」を市区町村に申請する必要があります。認定の要件(就労時間など)や提出書類、申請の締切は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。認定を受けていないと、預かり保育や認可外の利用分は無償化の対象になりません。
通信教育・おもちゃサブスクは無償化の対象外

ここが最も誤解されやすい点です。幼児向けの通信教育・幼児教室・おもちゃのサブスクは、いずれも無償化の対象施設・事業には含まれません。こども家庭庁が示す対象一覧は幼稚園・保育所・認定こども園・認可外保育施設等であり、家庭で個人契約する家庭学習教材はそこに入らないためです。したがって、これらの月額は制度による割引を受けられず、全額が保護者負担になります。
家庭学習の費用は「無償化とは別枠の自己投資」と考え、月額だけでなく年間の総額で見比べるのが失敗しにくい進め方です。教材ごとの年額の考え方は、幼児 通信教育おすすめ比較|月額でなく年間総額で5社を見比べるで詳しく整理しています。参考までに、幼児向け通信教育の毎月払いの相場は1,500〜4,200円、12か月一括だと月あたり1,425〜3,700円です(2026年9月時点・公式サイト確認)。
よくある質問
3歳になったらすぐ無償化されますか。
保育所・認定こども園などは、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間が対象です。幼稚園は入園時期に合わせ満3歳から対象になります。年度の途中で3歳になった場合、いつから対象かは施設種別で異なる点に注意してください。
幼稚園の預かり保育も無償になりますか。
「保育の必要性の認定」を受けている場合に対象となります。金額は利用日数×450円と利用料を比べて小さい方で、月1.13万円まで(満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯は月1.63万円まで)です。
給食費は無償化されますか。
食材料費(給食費・おやつ代など)は原則として対象外で、保護者負担のままです。ただし副食費は、年収360万円未満相当の世帯と全世帯の第3子以降で免除されます。
0歳や1歳でも無償化の対象になりますか。
0〜2歳は住民税非課税世帯のみが対象です。最年長の子を第1子と数え、第2子は半額、第3子以降は無償になります(年収360万円未満相当の世帯は第1子の年齢を問いません)。
認可外保育施設でも無償化されますか。
「保育の必要性の認定」を受けていれば対象になります。上限は3〜5歳で月3.7万円、0〜2歳の住民税非課税世帯で月4.2万円までです。一時預かりや病児保育、ファミリー・サポート・センター事業も同じ枠に含まれます。
こどもちゃれんじやおもちゃのサブスクは無償化されますか。
いずれも無償化の対象施設・事業ではないため、割引は受けられず全額自己負担です。家庭学習の費用は制度とは切り離し、年間総額で比較して選ぶことをおすすめします。
参考・出典
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou

